宇部市議会 2002-09-06 09月06日-02号 虚偽の婚姻、養子縁組の届け出などが出され、本人が後で気づいた場合、本人が家庭裁判所に無効確認の訴えを起こし、確定判決に基づいて戸籍を訂正しますが、現行法では、虚偽記載部分はバツ印がついた形で戸籍に残ってしまいます。 戸籍が身分変動の経過を登録する行政資料の性格を持つためだが、知らない人間と結婚や養子縁組をさせられた跡が一生戸籍に残ってしまうと、苦痛を訴える被害者らの声が高まっております。